SSブログ

電動アシスト付ベビーカーは軽車両なの? [最新ニュース]

ついに出ました!

電動アシスト付ベビーカー!!

 






ところが、経済省がこれに水を指す。
「電動アシストベビーカーは軽車両であり、車道を走行すべき」
と発表したことが話題になっている。




「電動アシスト付ベビーカーを使用する場合、道路交通法上、 車道または路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって 区画されたものを除く)の通行が求められる。 道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置)に適合する 必要があるとしている。 」
(出典:レスポンス 9/12(火) 9:15配信記事より)


これじゃベビーカーの意味が無いね。
車道でわざわざ危険に晒すような事ができますか?


と、誰しも思いますねん^_^


しかし、少し調べてみると
「全ての電動アシストベビーカーは軽車両になる」というのが
単なる誤解であることが判明。


「照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号 の「小児用の車」に該当せず、同法第2条第1項11号の「軽車両」に 該当する」
(出典:同上)




これだけ読むと『確かに「軽車両」に該当する』という記述があります。
が、文頭の『照会のあった』との表現が曲者。


すなわち、ある「特定」の電動アシストベビーカーに言及しています。


ということは、全ての電動アシストベビーカーに該当するものでは
ありません。


一定の条件を満たせば歩道を走行出来るんです。





電動アシストベビーカーの一定の条件とは



その前に警察庁が指定している電動アシストベビーカーの定義を見てみましょう。

「駆動補助機付乳母車の取扱いについて」(警察庁交企発代7号)
によると以下に該当するものを「小児用の車」と定義しています。

(1)車体の大きさが次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 長さ 120センチメートル 幅  70センチメートル 高さ 109センチメートル (2)原動機を用いない乳母車と同様の使い方を想定したもので あり、かつ乳母車等を載せるための機能を要するもの。 (3)原動機として、電動機を用いること。 (4)最高速度が6キロメートル毎時を超えないこと。 (5)鋭利な突出物がないこと (6)ハンドル等からて手を離した際には原動機が停止すること。

要は、サイズ・速度などの条件を満たす電動アシストベビーカーは
「小児用の車」となり、歩道を走行出来るということ。




世のベビーカーを利用している皆様へ



「電動アシスト付ベビーカーは全て軽車両となる」と言うのは
間違い。

大きさ・機能・速度等の条件を満たすモノは歩道走行が可能。


ニュースをそのまま信用すること無く裏付けを確認することが大切。

だけど一般の人はそこまで見ません。

だから誤った理解が広がるんですね。


ニュースソースの裏側を確かめる。
その重要性を改めて確認しました。




電動アシストベビーカーオススメは?



ズバリ!
オススメはイタリアのMyo Tronic(ミオトロニック社製)

電動アシストベビーカーの先駆者。




オススメ理由

その1:ハンドルを握るだけの簡単操作
その2:成長とシチュエーションに合わせて変えられる
その3:多様なアクセサリー
その4:レッドデザイン賞プロダクトデザイン部門受賞
その5:最大斜度20度の勾配も登ることが可能
その6:PSEマーク(電気用品安全法基準)に適合しています。


6270001001_s1.jpg


たようなアクセサリー.jpg








売り切れ御免!







ならばこちら!!^_^

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。