電動アシスト付ベビーカーは軽車両なの? [最新ニュース]
ついに出ました!
電動アシスト付ベビーカー!!
ところが、経済省がこれに水を指す。
「電動アシストベビーカーは軽車両であり、車道を走行すべき」
と発表したことが話題になっている。
「電動アシスト付ベビーカーを使用する場合、道路交通法上、 車道または路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって 区画されたものを除く)の通行が求められる。 道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置)に適合する 必要があるとしている。 」
(出典:レスポンス 9/12(火) 9:15配信記事より)
これじゃベビーカーの意味が無いね。
車道でわざわざ危険に晒すような事ができますか?
と、誰しも思いますねん^_^
しかし、少し調べてみると
「全ての電動アシストベビーカーは軽車両になる」というのが
単なる誤解であることが判明。
「照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号 の「小児用の車」に該当せず、同法第2条第1項11号の「軽車両」に 該当する」
(出典:同上)
これだけ読むと『確かに「軽車両」に該当する』という記述があります。
が、文頭の『照会のあった』との表現が曲者。
すなわち、ある「特定」の電動アシストベビーカーに言及しています。
ということは、全ての電動アシストベビーカーに該当するものでは
ありません。
一定の条件を満たせば歩道を走行出来るんです。
その前に警察庁が指定している電動アシストベビーカーの定義を見てみましょう。
「駆動補助機付乳母車の取扱いについて」(警察庁交企発代7号)
によると以下に該当するものを「小児用の車」と定義しています。
(1)車体の大きさが次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 長さ 120センチメートル 幅 70センチメートル 高さ 109センチメートル (2)原動機を用いない乳母車と同様の使い方を想定したもので あり、かつ乳母車等を載せるための機能を要するもの。 (3)原動機として、電動機を用いること。 (4)最高速度が6キロメートル毎時を超えないこと。 (5)鋭利な突出物がないこと (6)ハンドル等からて手を離した際には原動機が停止すること。
要は、サイズ・速度などの条件を満たす電動アシストベビーカーは
「小児用の車」となり、歩道を走行出来るということ。
「電動アシスト付ベビーカーは全て軽車両となる」と言うのは
間違い。
大きさ・機能・速度等の条件を満たすモノは歩道走行が可能。
ニュースをそのまま信用すること無く裏付けを確認することが大切。
だけど一般の人はそこまで見ません。
だから誤った理解が広がるんですね。
ニュースソースの裏側を確かめる。
その重要性を改めて確認しました。
ズバリ!
オススメはイタリアのMyo Tronic(ミオトロニック社製)
電動アシストベビーカーの先駆者。
オススメ理由
その1:ハンドルを握るだけの簡単操作
その2:成長とシチュエーションに合わせて変えられる
その3:多様なアクセサリー
その4:レッドデザイン賞プロダクトデザイン部門受賞
その5:最大斜度20度の勾配も登ることが可能
その6:PSEマーク(電気用品安全法基準)に適合しています。
売り切れ御免!
ならばこちら!!^_^
電動アシスト付ベビーカー!!
ところが、経済省がこれに水を指す。
「電動アシストベビーカーは軽車両であり、車道を走行すべき」
と発表したことが話題になっている。
「電動アシスト付ベビーカーを使用する場合、道路交通法上、 車道または路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって 区画されたものを除く)の通行が求められる。 道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置)に適合する 必要があるとしている。 」
(出典:レスポンス 9/12(火) 9:15配信記事より)
これじゃベビーカーの意味が無いね。
車道でわざわざ危険に晒すような事ができますか?
と、誰しも思いますねん^_^
しかし、少し調べてみると
「全ての電動アシストベビーカーは軽車両になる」というのが
単なる誤解であることが判明。
「照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号 の「小児用の車」に該当せず、同法第2条第1項11号の「軽車両」に 該当する」
(出典:同上)
これだけ読むと『確かに「軽車両」に該当する』という記述があります。
が、文頭の『照会のあった』との表現が曲者。
すなわち、ある「特定」の電動アシストベビーカーに言及しています。
ということは、全ての電動アシストベビーカーに該当するものでは
ありません。
一定の条件を満たせば歩道を走行出来るんです。
電動アシストベビーカーの一定の条件とは
その前に警察庁が指定している電動アシストベビーカーの定義を見てみましょう。
「駆動補助機付乳母車の取扱いについて」(警察庁交企発代7号)
によると以下に該当するものを「小児用の車」と定義しています。
(1)車体の大きさが次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 長さ 120センチメートル 幅 70センチメートル 高さ 109センチメートル (2)原動機を用いない乳母車と同様の使い方を想定したもので あり、かつ乳母車等を載せるための機能を要するもの。 (3)原動機として、電動機を用いること。 (4)最高速度が6キロメートル毎時を超えないこと。 (5)鋭利な突出物がないこと (6)ハンドル等からて手を離した際には原動機が停止すること。
要は、サイズ・速度などの条件を満たす電動アシストベビーカーは
「小児用の車」となり、歩道を走行出来るということ。
世のベビーカーを利用している皆様へ
「電動アシスト付ベビーカーは全て軽車両となる」と言うのは
間違い。
大きさ・機能・速度等の条件を満たすモノは歩道走行が可能。
ニュースをそのまま信用すること無く裏付けを確認することが大切。
だけど一般の人はそこまで見ません。
だから誤った理解が広がるんですね。
ニュースソースの裏側を確かめる。
その重要性を改めて確認しました。
電動アシストベビーカーオススメは?
ズバリ!
オススメはイタリアのMyo Tronic(ミオトロニック社製)
電動アシストベビーカーの先駆者。
オススメ理由
その1:ハンドルを握るだけの簡単操作
その2:成長とシチュエーションに合わせて変えられる
その3:多様なアクセサリー
その4:レッドデザイン賞プロダクトデザイン部門受賞
その5:最大斜度20度の勾配も登ることが可能
その6:PSEマーク(電気用品安全法基準)に適合しています。
売り切れ御免!
ならばこちら!!^_^
2017-09-13 17:46
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